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廃止代替バスとは?


法律上の定義

自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

この第80条のただし書きを根拠に、自家用自動車による路線バスの運行を行う。道路運送法第80条に準拠するので「80条バス」と呼ばれる。

改正後は第78条(有償運送)にて

自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
市町村特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

第79条にて「自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」

の形に変更・移行された。

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出典:wikipedia
2012/05/23 09:24


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